内容証明の用途は様々ですが、メリットとしては相手に通知した内容に対して国(正確には郵政公社)から通知日の確定日付が与えられるので、相手が「そんな書類を受け取った覚えは無い。」と反論される余地がなくなります。
配達証明付郵便にしておけば万全でしょう。
当事務所の主たる活用例
- 1. 契約解除(クーリング・オフ)の通知
- 2. クレサラ問題における、過払利息の返還請求
(取引履歴を消費者金融会社から取り寄せて、利息計算をし直した後利息の過払 いが判明した場合) - 3. 勤務先から不当解雇を受けた際の解雇手当の請求
- 4. 賃貸借契約や、売買契約、工事請負契約等において契約の相手方(借主・買主・注文者)が支払に応じない場合の支払請求
- 5. 日照問題、騒音、境界を越える隣地使用者に対する苦情を書面にて伝達し、後日の証拠とする場合
- 6. 交通事故において、加害者側(保険会社を含む)が誠意ある補償に応じない場合、実損害の補償請求
- 7. 離婚調停で養育費の取決めをしたにも関わらず、相手方が支払をしないもしくは金額が約束の金銭に満たない場合の支払請求
- 8. 相続問題における、遺留分減殺請求権の行使
契約解除(クーリング・オフ)の通知や、勤務先から不当解雇を受けた際の平均賃金を請求したり、日常生活における民事上の権利義務関係における法律上の催告としては効果的な手段です。
但し、時効の中断など事後に裁判上の請求を要する場合もあります。
当事務所では高度な民事法務における知識・実績の集積により、内容証明を有効に活用する事で依頼者の「意思通知代理人」としての役割を果たしてきました。その結果、我々が一番願う当事者の円満な問題解決にも沢山至っております。
当初の口約束や、書面では不足していた行き違いや誤解を整理して、契約書を改めて作成し直すことも我々の出番です。
問題解決がいざ裁判に至る場合でも、訴状に添付される証拠資料(甲・・号証)として威力を発揮しており提携弁護士の円滑な訴訟進行に貢献しておリます。
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※当事務所では手続期日管理の徹底・秘密の厳守をお約束します。






