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成年後見制度

この制度は知的障害、痴呆症など判断力が不十分な方を法的に保護、支援する制度です。

次の二つの制度があります。

法定後見制度

痴呆症が進み、法律行為(契約など)の判断能力がない方の為に、家庭裁判所が適切な保護者を選定する制度。

任意後見制度

現在は判断能力があるが、不十分になった時に備えてあらかじめ「任意後見人」を選んでおく制度。



行政書士会では成年後見サポートセンターの設置など、支援体制は万全です。

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※当事務所では手続期日管理の徹底・秘密の厳守をお約束します。