民法120年振りの改正。専門誌に2回連載。(債権・親族相続関係)

明治期以来、殆ど手を付けてこられなかった民法が改正される事になり、債権・親族相続関係について現在連載中の専門誌に2回に分けて一般向けに執筆をする段になりました。極力平易な表現で分かり易く解説したいと思います。私自身の勉強にも大いに役立ちます。