日本人配偶者ビザで最長有効期間5年許可

東京入管案件ですが、掲題の在留資格が下りました。在留期間更新許可申請でしたが安堵しました。申請者は元々優良外国人ですが、やはり最長有効期間の申請については、在留許可の実績のある行政書士に相談から依頼されるのが最善です!