【個人】成年後見制度

この制度は知的障害、認知症など判断力が不十分な方を法的に保護、支援する制度です。

次の二つの制度があります。

法定後見制度

認知症が進み、法律行為(契約など)の判断能力がない方の為に、家庭裁判所が適切な財産管理における後見人を選定する制度。

任意後見制度

現在は判断能力があるが、不十分になった時に備えてあらかじめ「任意後見人」を選んでおく制度。

※当方では、財産管理におけるトラブルを回避し手厚い業務に集中する為に極少数の法定後見人のみ・お引き受けしております。

※お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームからどうぞ。

※当事務所では手続期日管理の徹底・秘密の厳守をお約束します。