口約束で交わした契約ですと、証拠が無い場合には反故にされる場合が多いです。
特に工事の請負債権などは回収不能になると高額なばかりか、下請業者さんなど多くの方々に迷惑を掛けてしまいます。ともすると連鎖倒産の原因にもなります。
ある程度この危険をご存知の方は「ここに一筆書いてくれ!」と言って、便箋におおまかな契約の内容と当事者の名前をそれぞれ自書し、印鑑を押して「ホッ」とされるケースがよくあります。
しかし、せっかくの契約書(一筆書き?)でも法律要件を満たすものでなければ「仏作って魂入れず」になりかねません。やはりポイントがあるのです。
我々行政書士にはH14年7月の新法より「契約作成の代理権」が与えられることとなり、仕事としての権限の広がりと同時に、その職責の強さを自覚しております。
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