【個人】契約書の作成代理

口約束で交わした契約ですと、証拠が無い場合には反故にされる場合が多いです。

特に工事の請負債権などは回収不能になると高額なばかりか、下請業者さんなど多くの方々に迷惑を掛けてしまいます。ともすると連鎖倒産の原因にもなります。

ある程度この危険をご存知の方は「ここに一筆書いてくれ!」と言って、便箋におおまかな契約の内容と当事者の名前をそれぞれ自書し、印鑑を押して「ホッ」とされるケースがよくあります。

しかし、せっかくの契約書(一筆書き?)でも法律要件を満たすものでなければ「仏作って魂入れず」になりかねません。やはりポイントがあるのです。

我々行政書士にはH14年7月の新法より「契約作成の代理権」が与えられることとなり、仕事としての権限の広がりと同時に、その職責の強さを自覚しております。

※お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームからどうぞ。

※当事務所では手続期日管理の徹底・秘密の厳守をお約束します。