【企業】会社設立関係

会社設立関係

新規会社設立の定款、議事録の作成類似商号の調査等を行います。

設立後の役員、商号、営業目的の変更、増資等も得意としております。

また医療法人や特定非営利法人(NPO)、外国法人等特殊法人の実績多数です。

NPOではアルコール依存症者の矯正や、若者自立支援事業など社会復帰型の事業者様へのご支援を、管轄官公庁と共に継続しております。

また、当事務所では定款作成における電子認証代理権を得ておりますので通常の電子認証以外では印紙代が4万円を要するものが無償となります。

皆様の会社設立時における「コストダウン」として、ぜひご活用下さい。

今後の会社設立手続は新会社法の施行により営利法人では株式会社がメインとなり、以前の有限会社の設立は出来なくなりました。

しかし、既存の有限会社も特例会社として存続することは可能ですが会社運営に係る事項(役員変更・本店移転・増資・目的変更等)は株式会社として申請する事となりますので、ご注意ください。

※営業許可を前提として会社を設立される企業様へ(重要)

新会社設立後、営業許可が必要な事業を検討される場合は、許可の種類にもよりますが、一般的に以下に充分配慮されますことをお勧めします。

一度設立が完了してから手落ちがありますと、定款変更や役員の追加など許可申請の段になってあれこれ不許可事由が判明する事で余計な手間、コストが重なるケースが残念ながら後を絶たないようです。。

当事務所では以下を徹底する事で、設立から営業許可までの省力化と迅速な手続を実現します。

  • 1.定款での営業目的の特定・順序が許可に適合するものであること。
  • 2.役員に許可における責任者が存在すること。
  • 3.資本の金額が許可において一定の金額以上であること。
    あるいは一定の金額とした方が許可取得において得策な場合もあること。
  • 4.個人事業から法人成りされる場合は、個人の「廃業」とせず「法人成り」としての手続を個人事業の段階で明確にしておくこと。
  • 5.決算期をしっかり検討すること。
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: border01.jpg

※お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームからどうぞ。

※当事務所では手続期日管理の徹底・秘密の厳守をお約束します。