【個人】内容証明の作成

内容証明の用途は様々ですが、メリットとしては相手に通知した内容に対して国(正確には郵政公社)から通知日の確定日付が与えられるので、相手が「そんな書類を受け取った覚えは無い。」と反論される余地がなくなります。

配達証明付郵便にしておけば万全でしょう。

契約解除(クーリング・オフ)の通知や、勤務先から不当解雇を受けた際の平均賃金を請求したり、日常生活における民事上の権利義務関係における法律上の催告としては効果的な手段です。

但し、時効の中断など事後に裁判上の請求を要する場合もあります。

当事務所では高度な民事法務における知識・実績の集積により、内容証明を有効に活用する事で依頼者の「意思通知代理人」としての役割を果たしてきました。その結果、我々が一番願う当事者の円満な問題解決にも沢山至っております。

当初の口約束や、書面では不足していた行き違いや誤解を整理して、契約書を改めて作成し直すことも我々の出番です。

問題解決がいざ裁判に至る場合でも、訴状に添付される証拠資料(甲・・号証)として威力を発揮しており提携弁護士の円滑な訴訟進行に貢献しておリます。

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