【個人】相続関係手続、遺言書・遺産分割協議書作成

人は誰しも、毎日健康で暮らせることが幸せであり健康な人が多くなれば、平和で社会の活力も満ちてゆきます。

しかしながら、人は自分ひとりで生きてゆくわけにはいかず、家族をはじめ多くの方々の支えがあって、暮らしがあります。そして、あなたが支えているかけがえのない存在もあるでしょう。

もしも、突然あなたが不慮の事故や病気になってしまったら多くの方々に予期せぬ心配をかけてしまいます。

まして、自身の生命に関わるような場面では。。。

そこで、当事務所では「健康なうちに、次世代にメッセージを遺す必要」を説いています。

それが「遺言」です。

これは決して「まだ若いし、年取って病気になってからでいいや」では遅すぎます。あなた自身のその時点での思いが正確に反映されなくなるかも知れないのです。

次に、相続が実際に開始した場面での「遺産分割」ですが、これは亡くなった被相続人の全財産(資産・債務)を具体的にどの相続人が何を相続するかを「遺産分割協議書」にまとめる作業です。

たとえば、現金預金5,000万が総遺産で、法定相続人が妻と子だけであればそれぞれ2,500万づつ相続できますが、かような単純なケースばかりではありません。

そもそも総遺産を確定することが困難だったり、相続税の支払い、相続人の確定すらままならないケースが沢山あります。また、相続人同士の話し合いが決裂する場面も珍しいことではありません。

そこで専門家が介在することにより、適切な法的判断の見地から無用な手間と時間の浪費、精神的負担を大部分削減することが出来ます。どうしても話が決裂する場合は裁判所の調停や審判に委ねることもありますが。。。

そこで、話は戻りますがここでも「遺言」の重要性が活きてきます。

遺言者が、健康なうちに「誰に何を相続させたい」というハッキリしたメッセージを専門家のアドバイスを受けながら「遺言書」に残すことによって後日の無用なトラブルを防止することが出来るのです。

「次世代への正しく・安心なメッセージ」を健康なうちに作成することをお勧めします。

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