改正個人情報保護法に基づく規定類と・システムチェック見直しを。

H18年に施行された個人情報保護法が10年振りに大改正となりました。
私も10年前は雲を掴むような状況の中で研究しつつ、数々の講義を展開した事を昨日のように覚えております。

あの頃の講義で使用した規定類が金融機関や大手企業で使用されていたことが嬉しい限りでした。
今回も、大手製造業グループ様からご相談がございますが、殆どの企業が個人情報取扱事業者に該当する等・待ったなしの状況です。

但し、誤解されがちなのは法律は個人情報そのものを保護法益としておりません。情報の対象者となる個人の「権利利益の保護」が正確な理解です。そこを履き違えて過剰な反応を引き起こし、災害や事故などの解決に必要な多数の被害者の情報を個人情報保護を理由に速やかに企業や病院が公表しないなど、誤った措置は被害を更に甚大なものにしてしまいます。ぜひ、「個人情報の有用性を考慮しつつ・対象となる個人の権利利益の保護」に徹しましょう!!