2025.12.8羽田空港第一ターミナルギャラクシーホールにて、羽田空港施設管理会社様の安全協力会研修にて講師をさせていただきました。
この法律は下請法の改正で2026年元日から施行されます。企業間の契約の取り交わしの見直しが急務となります。

#小竹一臣 #いそご法務小竹行政書士事務所 #取適法
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2025.12.8羽田空港第一ターミナルギャラクシーホールにて、羽田空港施設管理会社様の安全協力会研修にて講師をさせていただきました。
この法律は下請法の改正で2026年元日から施行されます。企業間の契約の取り交わしの見直しが急務となります。

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